お知らせ
「発注関係事務の運用に関する指針」に係る意見等の提出について
「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」が本年6月19日に公布・施行されました。
これに伴い、同法律を受け改正された公共工事の品質確保の促進に関する法律第24条の規定に基づく、発注関係事務の適切な実施に係る制度の運用指針の改正案の作成に先立ち、別添資料のとおり、建設業団体及び建設関連業団体の皆様からご意見をお伺いさせていただくものです。
関係省庁連絡会議幹事会において作成した運用指針の改正骨子(案)の概要(別添3)、及び骨子(案)(別添4)を確認いただき、特段のご意見があれば、別添5の様式に記入をいただき、9月27日(金)までにご提出をお願いいたします。
なお、依頼内容や提出方法等の詳細につきましては、別添資料をご確認ください。
